透析が始まったらお金はどのくらいかかる?
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目次
透析療法を始めた場合の費用について
腎臓の透析療法(血液透析・腹膜透析)自体はいずれも高額ですが 結論、各種の手続きを行えば、実質支払うお金はそれほど高額にはなりません。なぜなら、重い慢性腎臓病の場合、長期にわたって経済的な負担の多い病気なので、国などが制度で医療費を援助しているからです。
慢性腎臓病の透析療法を受けている場合、具体的には下記の手続きをすることでお金負担の軽減が可能となります。
「特定疾病療養受療証の交付」の手続きをする
この手続きをしておき、病院などの医療機関に受療証を提示すると、1か月の一部負担金が※1万円になります。【主な申請に必要なもの】
・健康保険証
・特定疾病療養受療証交付申請書
・医師の意見書(またはそれに類する 医師が慢性腎臓病にかかっていて透析必要ですよ、という証明する書面)
・印鑑
【どこで申請するの?】
国民健康保険証の場合、お住いの市町村区の役所となります。
要は保険証の発行元に連絡すればOKです。保険証に「保険者名称 〇〇組合」や「保険者 〇〇協会」など役所以外の場合もあります。書いてある場所で申請します。
事前に各保険証の発行元(=保険者のことです)のホームページにアクセスすると、特定疾病療養受療証交付申請書がダウンロードできたり、必要な書類や手続き方法が書かれていることが多いのです。まずは保険証を出して発行元をチェックしましょう。
メモ
※70歳未満で上位所得者(収入が一定以上多い方)の場合の一部負担金は2万円となります
※医療機関ごとなので、2つ以上の医療機関から治療を受けた場合は、それぞれ一部負担金は1万円です。
「身体障害者手帳」の取得手続きをしましょう
取得すると、国の公費負担医療制度で、自己負担分を助成してもらえます。これは、簡単に言うと、「国が定めている特定の病気の治療費に関して手助けしますよ」というもので、金銭面で大きな部分となります。また、他にもバスなどの公共機関の利用の割引、様々な税の軽減、さらに、各都道府県・区市町村が独自に助成を行っている(重度心身障害者医療費助成制度)などもあります。
ただし、いくつかの条件があります。
・治療を受ける病院(医療機関、医師)が自立支援医療機関として指定されていること。
・身体障害者手帳を持っている、交付されていること。
そもそも交付には条件がありますが、透析を受けるレベルの腎臓病ですと 一般的には最も等級が高い1級に相当します。
【身体障害者手帳 主な申請に必要なものは?】
・申請書類
・医師の身体障害者診断書意見書
・写真
・印鑑
・身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
・個人番号(マイナンバー)
【どこで申請するの?】
お住まいの地域の役所-区市町村福祉事務所の障害福祉担当課など。
【どういう流れの手続きになるの?】
・役所に行き、身体障害者診断書意見書と申請書類をもらい、申請書に記入する。
↓
・医療機関(病院)に行き、診断書意見書は医師(身体障障害者指定医)が記入。
↓
・役所に行き、申請書 診断書意見書 印鑑 写真を区市町村福祉事務所の障害福祉担当課窓口に申請。
↓
・都道府県の判定を受け身体障害者手帳が交付されます。交付まで1〜2か月程度かかります。
日々の心がけについて
病気や身体的なハンディキャップに対して、社会(つまり周りのみなさん)も様々な助成・仕組み等を用意しています。その助成金や仕組み等が誰が何のために用意しているものなのかを考えましょう。透析などで拘束されている日以外は、社会復帰を目標に目指して頑張りましょう!
もしお仕事をされていないという方は、ボランティア活動等々で、少しでも社会に還元できるよう心掛けることが、精神的にも非常に大切なものになってくるかと思います。
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